「定期借地権」土地オーナー様へのご案内!
●「定期借地」は新しい土地活用
土地を持っている方に悩みはつきもの・・・。
「土地は手放したくないけれど、管理が大変」
「賃貸住宅経営は借入金の負担が心配」などなど。
そんなお悩みをお持ちのオーナー様に、
毎月安定した収入が保証され、
煩雑な管理も不要、税金・相続税対策にも大きなメリットがある
土地活用方法「定期借地」をお勧めします!!
【メリット1 ☆ 土地を売る必要がありません】
更新なしの特約付き契約があるので、
満期になれば更地にして、必ずオーナー様に返還されます。
またその際、普通借地権と違って、
立ち退き料を払う必要がないのも、有利な点です。
【メリット2 ☆ 資金の借入は不要です】
オーナー様は土地を貸すだけですから、
借入をするほどの大きな資金は必要ありません。
リスクが少なく、より安心・確実な土地活用ができます。
【メリット3 ☆ 税金対策にはぴったりです】
土地は居住用建物の敷地となるので、
固定資産税・都市計画税が引き下げられて地価税は非課税になります。
その他にも、相続税額算定の際には、
契約の残存期間に応じた土地の評価減が行われます。
【メリット4 ☆ 保証金を運用すると利益があげられます】
契約中は家主から、相当額の保証金を預かります。
地代にプラスして、さらなる利益をあげるために、
この保証金を運用することが可能です。
保証金は預かり金ですので、契約期間満了時に家主に無利息で返還します。
【メリット5 ☆ 環境整備で土地の価値があがります】
水道・ガス・電気といった設備を整えたり、
土地を造成したり、優良な環境にすることで、土地の価値が上がります。
契約期間中の土地の値上がり益は、すべてオーナー様のものになります。
【メリット6 ☆ 毎月、安定した地代が入ります】
契約期間中は、毎月地代が安定して入ってきます。
しかも3年ごとに地代は更新できます。
契約上定めておけば、物価や固定資産税の上昇に伴い、
地代も値上げすることが可能です。
【メリット7 ☆ 街づくりで地域社会に貢献できます】
オーナー様は、すぐれた住環境をつくることにより、
その住宅地ばかりではなく、地域全体の生活環境の向上に貢献できます。
その結果、社会的に高い評価を得ることとなります。
【メリット8 ☆ 経営や管理が簡単です】
土地を貸すだけの定期借地事業では、
オーナー様の仕事は地代の入金管理のみです。
わずらわしい、建物の建築・管理、修繕、維持などは家主が行うので、
経営が容易に行えます。
【メリット9 ☆ 遺産分割がしやすくなります】
定期借地権による貸地として整備された土地は、
すぐれた対策になります。
円満に土地を相続するうえで、面積・境界線が確定し、
分筆されているので、遺産分割が容易にできるからです。
【メリット10 ☆ 相続税の評価額が下がります】
一般定期借地権を設定すると、底地が25?45%評価減され、
相続税額を引き下げることができます。
【メリット11 ☆ 将来、物納することもできます】
一定の条件を満たしていれば、将来物納することもできます。
その際には、一宅地ごとの物納もできるので、慌てないですみます。
【メリット12 ☆ 固定資産税や都市計画税の節税対策になります】
小規模宅地(土地面積200m2以下)にする場合、
地価税は非課税となります。
また、保有税は大幅に減じられます。
たとえば、固定資産税の課税標準は6分の1に、
年計画税は3分の1に減額されます。
次回は保証金の運用の仕方の例についてご紹介いたします☆